トレーニングにおける

録音の取扱いについて


本研究会では、個人情報の漏えい事故を防止する目的で、録画・録音記録は全て事務局にて行い、会員の皆さまが持つことはお断りしてまいりました。

しかし、セラピストのトレーニングにおいては、録音記録による振り返りが非常に有益です。

また、会員の皆さまからもご要望をいただきましたので、次の通り運用を変更いたします。

 

なお、以上の事項に同意いただくため、2019年度のトレーニング継続確認時、自著のサインを記入した念書を事務局にご提出いただきます。

ご理解の上、ご協力をお願いいたします。

トレーニングにおける録音の取扱い


  1. オン・ゴーイング トレーニング・グループのフィッシュボール・トレーニングにおいてセラピストを行う方(以下Th.)は、クライエントを行う方(以下Cl.)の許可を得た場合に限り音声記録ができます。
  2. ICレコーダー等の録音機器は、ご自身でご準備ください。
  3. 本研究会の目的はセラピストのトレーニングですので、音声記録はTh.に限定いたします。
  4. 音声記録を持つことができる期間は、当該ワークを行った日から6ヶ月とします。
  5. 注意事項:
    1. Cl.の許可が得られない場合には記録なさらないでください:Cl.の意志を尊重してください。
    2. 録音機器の貸し借りについて:Th.ご自身の録音機器を使用してください。録音機器を他者から借用する、または他者に貸与する行為はなさらないようにお願いいたします。
    3. 録画・静止画の記録について:記録は音声のみに限定いたします。
    4. 録音記録の第三者の接触について:Th.以外の方に録音記録を提供する行為、Th.以外の方が録音記録を聞く、または録音されている録音機器に触れる可能性のある場所や状況における保管や再生はなさらないでください。情報漏えいが発生しないよう、管理をお願いいたします。
    5. 記録の複製の禁止:録音記録の再録音、記録起こしなど、どのような形であれ記録の複製はなさらないでください。同様に、論文・書籍等への転載や発表も固くお断りいたします。
    6. 規定期間を超えた録音記録の消去:6ヶ月を経過した記録は、速やかな消去をお願いします。
  6. 上記の注意事項は最低限のこととし、セラピストとして要求される守秘義務に照らし合わせ、情報漏えいを最大限回避してください。また、情報漏えい事故が発生した場合には、本研究会は一切責任を負いません。当該ワークの当事者であるTh.とCl.双方の個人の責任において問題解決にあたってください。